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遺族厚生年金Survivor pension

概要

遺族厚生年金とは、厚生年金の加入者(被保険者)が死亡した場合に、残された遺族に対して支給されるものです。
受け取れる遺族の範囲や死亡した被保険者の条件はありますが、民間の生命保険に近いものです。また、一時金の違い年金形式で支給されますので、毎年受給し続けることができるのも大きな特徴です。
遺族年金も国民年金である遺族基礎年金と厚生年金である遺族厚生年金から厚生されます。
遺族基礎年金はこちら(リンク)

支給要件

遺族年金の支給要件は下図の様になっております。

【短期要件】


【長期要件】


遺族厚生年金が支給される遺族の範囲

遺族厚生年金を受給することのできる遺族の範囲は下記の通りです。順位が上の方から順に受給できます。第一順位の方がいらっしゃる場合は、第二順位の方は受給できません。
転給制度はありません(労災保険の遺族(補償)年金と異なり、現在の受給権者が遺族厚生年金の受給権を喪失した場合、次順位者に受給権が渡ることがありません)。
配偶者は、事実婚でもかまいません。入籍していなくても実質的に夫婦であると認められれば遺族厚生年金が支給されます。

順位 受給権者 受給者の条件
第1 配偶者、子
  • 妻が受ける場合は年齢条件はありません。(ただし、平成19年4月からは、夫死亡時30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付)
  • 子は18歳年度末(障害1,2級の場合は20歳未満)で未婚の場合に支給。
  • 被保険者が死亡当時胎児だった子の場合は、生まれた時から支給。
  • 夫が受ける場合は、55歳以上(ただし支給は60歳以上)。

第2 父母 55歳以上(ただし支給は60歳以上)
第3 18歳年度末(障害1,2級の場合は20歳未満)で未婚の場合に支給
第4 祖父母 55歳以上(ただし支給は60歳以上)

受給金額

年金支給額は下記の式で計算した額になります。計算式は複雑ですが、亡くなった方が生きていた際に支給される老齢厚生年金の3/4が支給されることになります。
{(平均標準報酬月額)×7.5/1000×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額)×5.769/1000×(平成15年4月以降の被保険者期間の月数)}×1.031×0.961×3/4

遺族基礎年金と違い遺族基礎年金の場合は子供がいる場合でも年金額の加算はありません。

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