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就業規則と事業場work regulations and business establishments

就業規則の作成&届出単位

就業規則は、従業員が10人以上になると作成し所轄労働基準監督に届出る必要があります。この就業規則は、会社単位ではなくて、事業場単位で作成する必要があります。

事業場とは、例えば、物理的な場所が違う支店などです。本社に10人、A支店に10人、B支店に15人いた場合ですと、本社とA支店、B支店の3箇所の就業規則を作成して届出る必要があります。

ただし、本社と支店が同じ就業規則を適用するのであれば、本社の労働基準監督署に支店分もまとめて届出ることができます。これを、「就業規則の本社一括届出」といいます。

ただ、もっと小規模な場合があります。下記の例の良いに、ちょっと本社が手狭になったので、どうしようか悩んでいたら向かいのビルの一室が開いたので、6名だけ移動させた場合などです。この場合は、本社と勤怠管理などが一体であると見られる場合は、改めて就業規則の作成や届出は不要となります。

本社が手狭になった例

このでは街中にある会社で、たまに問題になるパターンを紹介します。

会社のフロアが手狭になって向かいにあるビルの一室を借りた場合です。



この様な場合は、新たに就業規則を提出する必要があるのでしょうか。

もう少し具体的に見ていきます。
会社は、従業員が15名、就業規則を作成して所轄労働基準監督に届出済みです。場所が手狭になっている上、1名増えて16名になる予定なので、新たな事務所を探していた所、向かいのビルの一室が空いた。ただし、全員で引越しできるほどの広さはないので、6名だけが移動した。
このような場合です。

新たに借りたオフィスは、道を挟んだ向かいのビルの一室です。会社の就業管理などは、従来からの「本社」で行われています。

また、借りた一室に移動した6名は営業担当者で、たまたま区切りの良いメンバーだったので、移動しました。

この様な場合は、下記の「本社一括」を適用しなくても本社と同じとみなされますので、新たに就業規則を作成する必要はありません。

ただし、新たに借りた場所が広くなり、従業員数も増えてきた場合は、再考する必要があります。

自社に適用してみた場合、微妙であると感じた際は所轄労働基準監督署に確認してみて下さい。

本社一括

本社一括というのは、本社と支店の場所が他の都道府県にあるなどの遠方でかつ比較的支店の規模が大きく、支店内で就業管理などを行っている場合です。

このような場合でも、本社と同じ就業規則で運用されている支店は、本社で一括して就業規則を届出ることができます。

本社一括ができる条件は下記となります。

本社一括の方法

@本社の所轄労働基準監督署長に、本店を含む一括対象の事業場の就業規則を届出ます。

A届出事業場一覧表を作成して届出ます(各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長を附記)

B届出事業場一覧表に「本社の就業規則と同一である」ことを明記する。

C労働者代表の意見書は各事業場で作成する必要があります。
※ただし、各事業場の過半数労組の意見が同じである場合は、全事業上の過半数労組が同じ意見である旨記載して、本社の労組の意見書を届出ることも可能です。。

【厚生労働省リーフレット】
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/130419-1a.pdf



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事業場の定義

労働基準法で用いる「事業場」の定義は、厚生労働省から出ている下記通達が行政解釈として用いられています。

昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」
三 事業場の範囲
 この法律は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、
この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。

 すなわち、ここで
事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。

したがつて、
一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とするものである。

 しかし、同一場所にあつても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによつてこの法律がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえるものとする。たとえば、工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等はこれに該当する。

 また、場所的に分散しているものであつても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、組織的関連、事務能力等を勘案して一の事業場という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業場として取り扱うものとすること。


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