具体的な対応方法!! |
例えば、労働基準監督署に「有給が取れないんです」と相談に行くと、「まずは、会社に休暇を取る旨伝えて休んで下さい。」と言われることがあります。要するに、上司に言い難いとか職場の雰囲気が取りにくいとかであれば、時季指定権が優先するので、まずは会社に休む旨を明確に伝えて下さい。そして、休んで下さい。その後、もし、有給の申請をしているにも関わらず欠勤扱いにされたら、労働基準監督署などにご相談に行くと良いです。 ここでの注意事項は、会社に休暇の申請をする際には、虚偽の理由は記載しないで下さい。まずは、家事都合や私用で提出するのが良いでしょう。もし上司から返事かなくてもかまいません。休んで下さい。休暇申請を提出した時点で時季指定権が行使されますので、有給が取得できます。 会社が時季変更権を行使して、休暇日を変更させるなら、会社から明確に従業員に伝える必要ががあります。例え上司が忙しくて見れてない、と言ってもそのような理由で有給休暇の取得を妨げることはできません。 |
出勤率=(出勤日数)/(全労働日) |
- 業務上の傷病により 療養のための休業期間
- 育児・介護休業法の規定による休業期間
- 労働基準法第65条に基づく産前産後の休業期間
- 年次有給休暇の取得日
- 所定休日(休日労働は含めない)
- 使用者の責に帰すべき事由による休業日
- 正当な争議行為により労務提供がなされなかった日
- 天才事変など不可抗力による休業日
- 1ヶ月間60時間超の時間外労働時に係る割増賃金の代替休暇
勤続年数 | 有給休暇の法定付与日数 |
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月 | 20日 |
週所定労働日数 | 年間所定労働日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
4 | 169〜216 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3 | 121〜169 |
5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2 | 73〜120 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1 | 48〜72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
今年取得できる有給休暇日数 = (前年に残った有給休暇日数)+(今年付与された有給休暇) |