本文へスキップ

吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

受付. 078-707-6778

〒651-0086神戸市中央区磯上通6-1-17

就業規則の章立てChapters of the work rules

業規則の章立て

就業規則の章立ては自由に行うことができますが、典型的なパターンとしては下記となります。

 番号 名称  内容 
第1章  総則   
第2章  採用、異動等   
第3章  服務規律  パワハラやセクハラの禁止、遅刻や早退、欠勤など。
第4章  労働時間、休憩及び休日   
第5章  休暇等  有給休暇に加えて、産前産後の休暇や育児休業、介護休業、慶弔休暇など 。
第6章  賃金   賃金の構成や、昇給など。また賞与についても記載します。退職金は別途「第8章退職金」規定にて定義します。別途「賃金規定」として整備されている会社も多くあります。
第7章  定年、退職及び解雇   
第8章  退職金   退職金の支給条件や金額など。
第9章  安全衛生及び災害補償   定期健康診断など。
第10章 職業訓練   
第11章 表彰及び制裁   
 第12章  無期労働契約への転換   
第13章 公益通報者保護   


絶対的必要記載事項

就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)というものがあります。以下、章別に「絶対的必要記載事項」を列挙しましたので、きちんと就業規則に含まれていることを確認して下さい。この画面上でチェックを付けて印刷すればチェックシートになります。

 番号 名称  絶対的必要記載事項
第1章  総則 
第2章  採用、異動等 
第3章  服務規律
第4章  労働時間、休憩及び休日 
始業及び終業の時間
休憩時間
休日
第5章  休暇等  休暇
第6章  賃金  賃金の決定
賃金の計算
賃金の支払い方法
賃金の締切日及び支払日及
昇給に関する事項
第7章  定年、退職及び解雇  退職に関する事項(解雇事由を含む)
第8章  退職金 
第9章  安全衛生及び災害補償 
第10章 職業訓練 
第11章 表彰及び制裁 
 第12章  無期労働契約への転換  
第13章 公益通報者保護 

相対的必要記載事項

就業規則には、それが適用される事業場で決まりがある場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

 番号 名称  相対的必要記載事項
第1章  総則 
第2章  採用、異動等 
第3章  服務規律
第4章  労働時間、休憩及び休日 
第5章  休暇等 
第6章  賃金  臨時の賃金(賞与)
最低賃金額に関する事項
食費、作業用品などの負担に関する事項
第7章  定年、退職及び解雇  昇給に関する事項
第8章  退職金 
第9章  安全衛生及び災害補償  安全衛生に関する事項
災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
第10章 職業訓練  職業訓練に関する事項
第11章 表彰及び制裁 表彰、制裁に関する事項
 第12章  無期労働契約への転換   
第13章 公益通報者保護  その他全労働者に適用される事項





スポンサードリンク


おすすめ記事&セミナ

助成金、年金、パワハラなど各種セミナを定期的に開催しております。文章だけでは伝わり難い実務ノウハウを、ぜひ取得して下さい。

お問合せ
この記事に関するご質問、お問合せがありましたら、ご気軽にご連絡下さい。電話、メール、お問合せフォームのいずれでもOKです。
無料相談会開催!!
パワハラやセクハラ、問題社員への対応、賃金設計などの労働問題から年金や労災事故のご相談まで、各種お受けしております。

有期労働契約と試用期間の違いは、こちらの有期労働契約の記事に記載しております。ご参加下さい。

知っているようで以外に知らない有給休暇についてまとめました。時間単位年休についても解説しています。 職種限定社員&地域限定社員
トラックの運転手や薬剤師などの職種限定社員が仕事ができなくなってしまったら、どうする!?
解雇になるのか、別の職種に変更するのか... その疑問にお答えします。
労務管理や人事制度に関するメールマガジンを発行しています。過去のメルマガバックナンバーやメルマガの登録・解除はこちらから。


スポンサードリンク

参考条文

厚生労働省モデル就業規則

(労働基準法第89条)
 (作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

バナースペース

神戸事務所

〒651-0086 
神戸市中央区磯上通6-1-17
ウェンブレービル6階

サイト内検索

こちら