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キャリアアップ助成金Subsidy

キャリアアップ助成金(有期雇用から無期雇用へ、正社員へ!!)

厚生労働省がおこなっている雇用関連の助成金は沢山ありますが、今回は、その中でも比較的有名な(よく利用されている)「キャリアアップ助成金」について説明します。

例えば、パートやアルバイトなどの有期雇用者を正社員にした場合や、健康診断の受診義務のないパートやアルバイトが健康診断を受けた場合などに助成金が支給されることがあります。(※平成28年3月31日までに計画書の認定を受けて、その認定日以降平成28年3月31日までに本助成金の規定を盛り込んだ就業規則を施行した場合のみに有効)

パートやアルバイトなどの有期雇用者を無期雇用へ転換したり、正社員に登用したりすることは、多くの企業で一般的に行われていることであり、ことさら特別なことではありません。このような「よくあること」でも助成金が支給されるますので、ぜひ有効活用して下さい。

このキャリアアップ助成金の基本的な考え方は、「有期雇用や無期雇用の正社員以外の方を正社員と同じ扱いにした場合に支給される」というものです。

中小企業では、最初雇用する時は、有期雇用契約で最初はスタートして、優秀な人財であれば正社員にする、といったこともよくあると思います。このような場合が、まさに助成金が支給されるパターンです。

以下、何点か紹介していきますが、
重要なことは、助成金を受けようとする場合は、まずは計画書を提出してから!ということです。ご注意下さい。計画書を提出してから制度を開始する必要があり、手続ができていない状態では、いくら助成金に記載のある制度を実施しても支給を受けることができません。

  以下の記事は分かりやすくするためにあえて平易な表現を用いており、厚生労働省が出している助成金の案内ほど厳密な書き方をしておりません。この為、実際に助成金の支給を受けようと考えられている事業主さんは、必ず詳細をお問合せ下さいお問合せ


多くの中小企業にあてはまる助成金

下記のような人に関わる異動があった場合には、助成金が支給される可能性があります。一般的によく起こる出来事だと思います。多くの中小企業の社長が、「知っていたら良かった!残念...」と悔しい思いをされております。知っているがどうかだけで、きちん申請を出して助成金をもらった会社と、助成金の存在自体を知らないで過ごしている会社があります。大変もったいないことなので、ぜひ一度ご確認下さい。

例えば、中小企業でよくあるのが下記のパターンです。どこの企業にでもありそうなことですが、これだけで助成金が支給される可能性があります。

   こんな時、助成金がでるかも知れません 支給額
 1 パートやアルバイト(有期雇用)を正社員にした場合 30万〜60万円
 2  法定外の健康診断を受けた時(平成28年3月31日まで) 40万円
 3  パートやアルバイト(有期雇用)の仕事時間を増やした時 10万円
※金額は中小企業の場合

パートやアルバイト(有期雇用)を正社員にした場合

これは、正確に言いますと、「有期雇用」か「無期雇用」で働いてもらっている従業員さんを正社員にした場合に支給されるものです。中小企業の場合は、下記の支給額となります。

   転換内容 支給額 (H28.2.10改正)
 @ 有期雇用→正規雇用(正社員)  60万円/人 
 A 有期雇用→無期雇用 30万円/人 
 B 無期雇用→正規(正社員)  30万円/人
※@〜Bまであわせて1年度1事業所あたり15人まで(Aを利用する場合は10人まで)

ただし、助成金の支給には各種条件があり、半年以雇用してる従業員のみが対象ですし、転換後も半年以上雇用を続けて初めて助成金支給されます。その他にも事業主都合で解雇していなことなどの条件がありますので、詳細はお問合せ下さい。
お問合せ

健康診断を受けた時(平成28年4月1日以降廃止)

この健康診断は、平成28年4月1日から廃止になりました。
平成28年3月31日日付までの、認定印のある計画書があり、かつ認定日以降〜平成28年3月31日までに本助成金の健康診断規定を盛り込んだ就業規則を施行した場合のみ有効です。実際の健康診断は、計画期間中に受診すれば問題ありません。


以下、助成金支給対象者向けの記事となります。

このコースは、「法定外」の健康診断を受けた場合に支給されます。

例えば、定期健康診断を受診する法的義務のないパートさんに健康診断を受けさせた場合や、定期健康診断の対象者でも、法律で決められている検査項目を超えて検査をした場合などです。

このような場合、1事業所あたり40万円が支給されます。

もちろん、支給対象になる従業員は、有期雇用か無期雇用であって正規雇用(正社員)は対象外です。また、延べ4人受診した時点で支給されます。この助成金も詳細な規定がありますので、まずはお問合せ下さい。
お問合せ

平成28年4月1日改正
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000117306.pdf

パートの仕事時間を増やした時

週の仕事時間が25時間未満パートさんの仕事時間を30時間以上に増やすと助成金が支給されます。

この助成金は、パートさんに社会保険(健康保険、厚生年金)を適用するこで処遇改善をするのが目的です。一人あたり100,000円(中小企業の場合)支給され、1年度1事業所あたり10人までとなっております。
この助成金も詳細な規定がありますので、まずはお問合せ下さい。

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雇用契約書を必ず!ご確認下さい

本記事で記載しているキャリアアップ助成金は、まず最初に「計画書」を提出する必要があります。その後、「就業規則を変更」して届出、そして制度の運用、最後に助成金の支給を受けるための「支給申請」を提出する必要があります。

注意が必要なのは、計画書を出す前に制度導入した場合には助成金は支給されません。例えば、「先日、パートの方を正社員に登用したのだが助成金を受けたい」と相談を受けることがありますが、この段階になると助成金は支給されません。

「パートを正社員に登用しよう」と考えた時点で、計画書の作成&提出→就業規則の変更をしておき、その後、正社員への登用を開始する必要があります。

このように、既に正社員として雇用されている方に対しては助成金は支給されませんので、ご注意下さい。

また、事業者さんが正社員と有期雇用、試用期間などの区別がつかずにゴチャゴチャした状態のまま雇用されている場合もあります。きちんとした雇用契約書もなく、はたしてどのような雇用状態なのかはっきりしない場合です。このような場合は助成金の支給は難しくなります。

例えば、「半年間の有期雇用で雇っているのだが、正社員にしたい」というご相談を受けた後、雇用契約書などを確認すると有期雇用ではなくて、「試用期間」だったこともあります。試用期間は有期雇用とは全く異なりますので、これだければ助成金の支給要件を満たす事ができません。

助成金は比較的高額な支給を受けられる事もあり、事業者さんにとって魅力的なのですが、きちんと助成金の制度を理解した上で利用することが必要になります。

就業規則をきちんと作成する

インターネット上から就業規則をダウンロードして、少しだけ変更して利用することは大変危険です。

例えば、自社で運用していない制度が、もしダウンロードした就業規則にあれば、運用していないことが違反となります。この記事で書いているキャリアアップ助成金の規定が既に盛り込まれた就業規則であれば、助成金が支給されないだけでなく、その制度を運用する義務が生ていることになります。

また、創業して間もない会社で、退職金の制度がないにも関わらず就業規則に記載されていることがあります。このような場合は退職金を支給する義務が生じますので、注意が必要です。

いずれにしましても、助成金を機会に会社内の規程類をきちんと整備するのも良いと思います。



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