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偽装請負Disguised contract labor

概要

偽装請負とは、請負として事業所で仕事をする前提であるにも関わらず、客先の担当者から派遣のように直接指揮命令を受けて作業をする状態の事です。

ここでは、請負の仕事を発注した企業を「ユーザ企業」とします。また、請負業務として仕事を受託した企業を「請負元企業」と呼ぶことにします。



正常な請負業務では、ユーザ企業は請負として発注しているので、請負元企業から人来てユーザ企業に常駐して仕事をするような場合でも、派遣のように直接指揮命令を出すことはできません。基本的には請負契約に記載されている内容をユーザ企業にて実施するという仕事のスタイルになります。もちろん、仕事が完成しなければ請負元企業の責任において完遂させる必要があります。

違法行為となるのは、この請負元企業から来ている人に作業内容を直接ユーザ企業が指揮命令する場合です。この場合は「偽装請負」と呼ばれ違法行為となります。

この偽装請負は、IT業界でも多いと言われています。IT業界では、
 @ もともと人月計算で費用を見積もる文化があること
 A プロジェクトものでは、広範囲の技術者が一時期に集中して大人数必要になること
などから、複数の会社の技術者が一堂に集まり開発を行うことが多くなります。
請負契約でありながら、実質的にプロジェクトマネージャの指揮命令を受けて作業をすることも多いようです。
このような請負でありながら派遣のように扱うことがあれば偽装請負となり罰せられることになります。

また、警備業務などそもそも派遣事業自体が禁止されている業種に対して、実質的に派遣的な扱いを受けた場合も、当然違法となりますので注意が必要です。

罰則

罰則は請負元企業のみでなくユーザ企業も罰せられます。
派遣法では請負元企業のみの罰則しかありませんが、職業安定法によりユーザ企業も処罰の対象となります。
このユーザ企業の罰則に関しては意見が別れているようでうすが、ここでは処罰の対象であるという前提で記載致します。

請負元企業は、自社の従業員を請負として出しているにも関わらず、派遣扱いを受けていることになりますので特定労働者派遣事業の届出違反ということになります。この為、派遣法第60条1号違反となり、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金となります。

また、ユーザ企業は、職業安定法44条違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

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参考文献


労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド - 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf


偽装請負、違法派遣と刑事的規制(高井隆令)
http://repo.lib.ryukoku.ac.jp/jspui/bitstream/10519/5395/1/r-ho_046_04_007.pdf


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