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2014/07/02 Vol.5 罪刑法定主義(Legality principle)

梅雨の季節の割には雨が少ないように感じます。でも庭の野菜は順調に大きくなっています。マッカウリを植えているので、夏に食べるのを楽しみにしています。

さて、本日はセミナの紹介からさせて頂きます。始めて人を雇用することになった際に何を考えてどこから準備を始めれば良いのでしょうか。
初めて人を雇用する時… その時の基本的な事柄をお話させて頂きます。
神戸で開催しますので、ぜひお越しください。
http://www.yoshida-group.org/seminar/seminar1.html

さて、本日は罪刑法定主義に関する内容です。
難しい言い方ですが、要するに従業員を罰するなら、その項目を事前に決めておかないとダメですよ、というお話です。

【罪刑法定主義】
職場のルールブックとしては、就業規則が一般的です。就業規則は常時雇用の従業員(パート含む)が10人以上で作成義務が発生しますが、9人以下だと作成義務はありません。
それでは、10人になるまで作成する必要がないかと言えばそうではないと思っております。
就業規則は従業員が遵守すべき職場の重要なルールとなり、このルールは事業主が自由に(一方的に)決めることができます。この為、従業員を一人でも雇用したら作成すべきであると考えております。

まず、就業規則等で懲戒事項を決めておなかいと懲戒処分ができません。
難しく考える必要はないのですが、例えば始末書を書かせるにしても、何をしたら始末書なのか、何をしたら解雇になるのかを明確にしておかなければ罰することができません。
この事を、罪刑法定主義といい、事前に決められた罰則しか適用できないとこを意味します。
極端な事を言えば、就業規則で罰則を規定しておかないと遅刻をしても遅刻分の給料を払わない程度の処分しかできないことになります。

従業員は会社を大きくしていく上で最も重要な役割を果たします。また同時に規律ある職場を維持することが大変重要で、一旦緩むと取り返しのつかない職場になることもあります。規律を維持しつつ、従業員の皆さんが十分に能力を発揮できる職場を作るためにも就業規則の重要性を再認識して頂ければと思っております。

(詳しくはこちら)
http://www.yoshida-group.org/special_sites/work_regulations.html


【コラム】
神戸にある王子動物園に行ってきました。
当日は汗ばむような陽気でしたが、以外にも昼の2時半をまわる頃から涼しくなってきましした。
夕方の閉園まで比較的過ごしやすく楽しい一日となりました。
http://yoshida-tomohiro.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-f054.html#more

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