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吉田労務管理事務所は、人事と労務管理に特化した社会保険労務士事務所です。

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休憩時間Break time

はじめに

みなさんの多くは毎日12:00~13:00にお昼休みを取られていると思います。これは会社の決まりで昼休みが設定されていから、ということなのですが、このあたりを詳しく解説致します。

知人や友人の会社でお昼休が45分の会社(例えば12:00~12:45)があると思います。これはなぜでしょうか。また、1日6時間勤務で昼休みをなくした会社もあります。お昼休みはなくても問題ないのでしょうか。このあたりの疑問に答えていきます。

休憩時間の規定

まず、休憩に関する規定ですが労働基準法第34条に規定されており、以下の時間付与する必要があります。
=法定休憩時間=
労働時間
1日の仕事時間
休憩時間
6時間未満 不要
6時間超 45分
8時間超 1時間

このように、実は8時間を超えなければ45分の休憩で良いことのなります。この為、定時で帰宅するなら45分の休憩で良いのです。ただ、ほとんどの会社が1時間としているのは、残業がある前提だと思います。

もし、残業することになれば15分の追加休憩が必要になってしまいます。この煩雑さを割けるため、1時間の休憩をお昼に与えてしまおう、といいう考え方です。

中小企業の中にはお昼休みは45分の休憩として、残業するなら15分の休憩を追加で与えている所もありますが、実際には誰も休まないので、実質的には15分の休憩を与えていない会社もあり、違法性が疑われる事になります。

また、休憩は上記法定時間以上を1回与えれば良いとされております。即ち12時間超働いても1時間の休憩でよく、45分✕2回を付与する必要はありません。

ただし、現実的な問題として16時間を超えるような場合や、徹夜業務になる場合などは、十分な休憩を取りながら仕事を進めることが現実的であると思われます。この辺りは会社の倫理的な問題でもあり、十分配慮する必要があります。

途中付与

休憩時間は、仕事の途中に取る(与える)必要があります。例えば、7時間15分休憩なく働いて45分の休憩分を早く帰宅して8時間労働とする、といった運用はできません

必ず
仕事の途中に取らなければいけません

この為、何かの都合で昼休み中に仕事をする必要が生じた場合は、昼休み後に休憩を取る必要があります。よく昼休みが取れずに14:00頃から休憩を取ろうとすると難色を示す上司がいますが、これも労働法の知識不足による違法行為といえます。

昼休みに休憩が取れない場合は、例え14:00からであろうと就業規則に定められている規定の時間(例えば45分or60分)をきちんと取得させる必要があります。

外資系

外資系の企業でも日本法人は日本国内で法人登録されているので、当然日本の法律が全面適用されます。もちろん労働基準法も適用されます。この為、この記事で記載している内容がそのまま適用されます。

よく、外資系の企業ではお昼休みを自由な時間に取れる場合がありますが、このような場合でも8時間を超えて働く場合はきちんと1時間以上取る必要があります。

外資系で働く人達は、どこかで日本の伝統的な会社と違う、という意識を持っているものですが、実は日本の企業と全く同じように労務管理に関する法が適用されることを意識するべきです。「外資だから」という特別扱いは労働法の世界では存在しません。

電話当番など…

電話番などの当番制が存在する場合は、休憩時間となりませんので注意が必要です。例えば、昼休みに何か起きたら対応する当番(監視員や電話受付など)は、何も起こらなくてお昼休み(休憩時間)にはなりません

また、モニタを見ながら各種状況を監視する監視員などの職業は、通常は何も起こらないので、昼休みも何か起こったためしがない、ということもあるかと思います。ただ、
待機だけでも就業中となりますので、きちんと監視業務から外れる休憩時間を与える必要があります。

一斉付与

休憩は全従業員に一斉に(同じ時間に)付与する必要があります。もし、各自異なる時間に取得させる場合は、別途労使協定が必要になります。

また、一斉付与をしなくても良い業種もありますので、自社の業種が該当するのかを確認する必要もあります。

管理職の休憩時間

管理職の方は残業代と同様に休憩を与える必要はありません

この為、昼休みに上司の都合で会議が長引いた場合などは、上司(管理職)は休憩(昼休み)不要ですが、
部下(一般従業員)の場合はきちんと規定時間(例えば45分or1時間)を与える必要があります

会議が終わった後で、皆で15分程度で慌てて昼食を食べて昼休みは終わり、というのが良くあると思いますが上司はこれで問題ありませんが、部下(一般従業員)にとっては違法状態ですから、改善する必要があります。

休憩取得の強制力

休憩は労働基準法に規定されており、強行法規になりますので、仮に本人が休憩が不要だといっても、それを聞き入れてはいけません。

同様に、
雇用契約書による合意であったり労使間合意であっても休憩時間を上記法定時間より短くすることはできません。ただし、長くする分には問題ありません。今流行りつつある仮眠制度(シエスタ)の導入も良いかもしれません。

まとめ

このように普段なにげなく取っている休憩時間でも、このように細かな規定が沢山法律で決められています。休憩時間一つ取ってもブラック企業にならないように注意が必要です。



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