労働契約法 第16条 (解雇) |
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
【判例】 ブラザー工業事件 昭和59.3.23 名古屋地裁 |
この事件では、労働者の能力や勤務態度を判断するために必要な合理的な期間を超えて試用期間を設定することは公序良俗に反して無効であるとしています。 |
民法 第90条 (公序良俗) |
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 |
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有期労働契約と試用期間の違いは、こちらの有期労働契約の記事に記載しております。ご参加下さい。 |
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