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吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

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年金事務所の調査対応サービスResponse to investigation

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社会保険の年金事務所調査対応 サービス

年金事務所による社会保険の調査が実施される際に、事業主様の事務代理として調査対応をさせて頂きます。
年金事務所の調査は、加入漏れや保険料の未納を見つけるのが目的ですから、全従業員の賃金台帳や出勤簿、労働者名簿や源泉所得税の領収書など様々な帳簿類をそろえて対応する必要があります。

この年金事務所調査を事業主様の事務代理として、全て社労士が対応しますので、全ておまかせ頂けます。


そもそも年金事務所の調査とは...

税務署による税務調査と同じように年金事務所による調査も定期的におこなわれます。
年金事務所による調査は、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している企業に対して、社会保険料の加入漏れ、納付漏れ等を防ぐ目的で実施されます。

この調査には主に下記の3種類があります。

@社会保険に新規で加入した場合の新規適用調査
A社会保険適用事業所に3〜4年単位で実施される定期調査
B算定期間中に実施される算定調査



新規に社会保険加入した場合は概ね6ヶ月程度で年金事務所の調査があります。

また、その後は3〜4年に1度の割合で定期的に調査が訪れます。

年金事務所からの調査を無視することはできません。必ず調査を受けるようにして下さい。調査を受けなければ何度でも調査の通知書が届きますし、立入り調査を受ける場合もあります。

社会保険の未加入は法違反になりますので、調査への対応を無視したり拒否し続けると送検され実刑判決を受ける可能性もあります。十分に注意して下さい。

なお、未加入や納付漏れの社会保険料は過去2年間に遡って徴収されます。

ただ、稀に封筒が来ていることに気づかずに結果的に無視しされている会社もありますが、気づいた時点で直ぐに年金事務所か社労士事務所にご連絡下さい。


調査に向けた準備作業

調査時に持参する書類は調査通知書に記載されています。これらをきちんと準備してから年金事務所による調査を受けることになります。

主な準備物は以下となります。
@出勤簿(全従業員分)
A賃金台帳(全従業員分)
B労働者名簿(全従業員分)
C源泉所得税の領収書
D社会保険の決定通知書関連一式

年金事務所の調査は、基本的に未加入者などがいないことを確認するものですから、上記は全従業員分が必要になります。週30時間未満のパートの方も含めて全従業員分を準備します。

事前に上記を含む様々な書類を準備して、加入漏れがないか、保険料は正しか、などを確認していきます。もし加入漏れがあれば直ぐに加入手続きをおこないます。
この様に資料をそろえるだけではなく、様々な準備を完了させてから年金事務所による調査を受けることになります。


社労士以外が対応することの危険性

年金事務所による調査への対応は社労士以外はできません。

ただ、稀に違法と知りながら社労士以外の士業や業者が、社会保険関連の手続業務を請け負っていることがあります。

会社によっては、年金事務所の調査通知が来てから慌てて社労士事務所に依頼されることもあります。

この様な企業で、過去、社労士以外の士業が違法に手続をしていたことがあり、その士業は節税効果だけを見て申告していたため、年間数十万円以上の社会保険料の過払いが発生していました。
もちろん修正申告して過払い分を取り戻しましたが、社労士以外の士業や業者が手をだすと会社に多大な損害を与えるという一例となっています。

事業主の皆様は十分ご注意下さい。


ご依頼頂く際の料金

会社の規模や帳簿類の整備状況により異なりますので、一律ではありません。

例えば、賃金台帳や出勤簿の整備状況、従業員の加入状況などにより異なっていますので、一度お問合せ下さい。


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無料相談会も開催しておりますので、ご不明な点があればお気軽にお越し下さい。


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