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吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

受付. 078-707-6778

〒651-0086神戸市中央区磯上通6-1-17

従業員1名の会社限定、労務管理全部込みパックAll-inclusive

従業員が1名の会社限定!! All-inclusive



求人票の作成から、給与計算、社会保険/労働保険関連の各種手続き、助成金申請、就業規則の作成まで全て含んだパック商品です。

従業員が1名以下ののスタートアップ企業を強力にサポートします。

20代、30代の若手創業者の皆様、ぜひ人事労務管理は全て我々にお任せ頂き、本業に集中できる環境を手に入れて下さい。そして、共に御社の売上増、利益拡大を目指して歩んで行きましょう。

吉田労務管理事務所は、やる気のある若手創業者の皆様を全力でサポート致します。

スタートアップ企業の皆様に限定した特別サービスとなります。

月額8,500円で、全て込み!

毎月8,500円(税別)の顧問料で従業員を雇用して仕事を進めて行くうえで際に必要な全てを含んでおります

初めて社員を雇う時は、知人や友人を誘ったりしませんか!?

親しいからこそ、事前に様々な事をきちんと決めておく必要があります。
休日、給料、有給、退職金、インセンティブなどなど、将来揉める要素は山のようにあります


初めて人を雇い入れる場合には、法律上様々な手続きが必要になります。例えば、
法人の場合であれば1人でも雇用すれば労災保険に加入する必要があります。また、従業員が1名だけであっても、労働者名簿や賃金台帳などは作成して整備し続ける必要があります。この他にも様々な手続きがあり、どうしても抜け漏れが発生してしまいます。このような状態では、例えば助成金を申請しようと思ってもできない、という事も起こります。

また、
毎月の給与計算や有給休暇日数の管理など、何かと事務的な手間がかかることになります。従来は一人でされていたので、仕事に集中できていた社長さんも、従業員の各種手続きで相当の時間を割かざるを得なくなってしまいます。

また、従業員が2名、3名と増え続けても不備の多いまま会社運営を続けており、後々大きな問題になる可能性もあります。

そこで、まずは従業員を雇う!と思われた段階からご相談しながら、必要な労務管理一式を引受させて頂きます。御社の思いを反映させた労務管理を弊所が一手に引き受けることで、本業に100%集中できる環境をご提供致します。


具体的には下記のサービスが含まれております。

 No. 含まれている主要なサービス 
 1 求人票の作成、提出
 2 雇用契約書の作成など、入社必要な各種手続き
 3 労働者名簿や賃金台帳など法律で義務付けられている帳簿類の整備
 4 社会保険(健康保険、厚生年金)関連の手続き
 5 年金事務所の新規適用調査への対応
6 労働保険(雇用保険、労災保険)関連の手続き 
7 給与計算
8 助成金申請(支給決定時のみ別途成功報酬あり)
9 就業規則の作成
10 有給休暇日数等の管理
11 労働基準監督署の是正勧告への対応 

上記以外でも、御社に必要な人事労務管理面は全て含みます。

従業員を雇用する前の検討段階から、一緒に進めさせて頂くこともできます。採用試験などのご提供もしております。御社を発展させる人財計画を立てて行きましょう。

従業員を雇用する前にご連絡を!!

従業員を雇用した後で、何かとご相談を受けることがあります。ただ、この場合は既に遅すぎて手が打てない事もあります。

例えば、
助成金が申請できるのに、手順や手続きが間違えた為に、結局1円も支給されなかった、というのは良くあります

従業員を雇用する前から、きちんと計画しておく事が必須です。

また、休日についても問題が発生します。
「週休2日、祝日は休み」と求人を出すと、祝日がある週はどうなるの?特にゴールデンウィーク等は下手をすれば営業できなくなってしまいます

この為、従業員を雇用してご自身を含めて2名体制で仕事をしよう、と思われた時点で一度ご相談下さい。

雇用した際に交わす雇用契約書の作成にも、御社の思いを込めて作ることができます。また、求人票の作成からもサポートもさせて頂いております。

経緯

このサービスをご提供するきっかけは、若手創業者の皆様が苦労して従業員を雇用されても、なかなか定着せずに辞めてしまうことが多々あったからです。従業員が1名の場合、辞めてしまうと戦力が一気に半分近くダウンしてしまいます。これは、売上が利益の激減だけではなく、取引先にも多大なご迷惑を掛けることになります。

このような状況を改善したいと思い労務管理を全て含んだサービスとしてご提供することにしました。

顧問契約後の展開

契約期間は、原則6ヶ月間となります。7ヶ月目以降12ヶ月目までは従業員が1名の限り同額でサービスを継続することができます。

2年目以降は、都度相談となります。2〜3年を目処に従業員の変動がない場合は、顧問料の増額かサービス内容の見直しをお願いする場合もございます。

また、労働紛争など高度な知識を必要とするような案件などは別途料金を頂きますので、ご了承下さい。

お問合せ

まずは無料相談会にお越し下さい。初回の相談は無料で承っておりますので、有意義な情報をご提供できると思います。

御社までお伺いさせて頂く事もできますので、お気軽にお問合せ下さい。


お問合せ
この記事に関するご質問、お問合せがありましたら、ご気軽にご連絡下さい。電話、メール、お問合せフォームのいずれでもOKです。


毎週土曜日
10:00〜12:00
無料労務相談
を実施しております。パワハラやセクハラ、問題社員への対応、賃金設計などの労働問題から年金や労災事故のご相談まで、各種お受けしております。
助成金、年金、パワハラなど各種セミナを定期的に開催しております。文章だけでは伝わり難い実務ノウハウを、ぜひ取得して下さい。



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