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吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

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残業時間と残業代(時間外割増賃金)Overtime pay

概要



近年未払い残業代などが問題になっており、いわゆるブラック企業、と呼ばれる会社がインターネットや各種メディア上で噂になったりしております。

残業とは、そもそも誰にでもさせることができるものではありませんし、もちろん無制限の残業時間などはありえません。今回はこの辺りの法律関係についてきちんと解説したいと思います。

日本における法定労働時間

日本は労働基準法第32条の定により原則として1日8時間週40時間までしか働くことができません。これを超えて働かせると違法行為となり罰則があります。このあたりを誤解されている方が多いと思います。

残業は当たり前にできるものではなく、特別な手続きを経て初めて制限付きで可能になるもの、です。

では、どのような手続きをすれば残業が可能になるかと言えば、労使間で残業や休日出勤に関する労使協定を締結して、協定届を所轄の労働基準監督署に届け出て初めて可能となります。

もし、こ手続きを経てなかったり不備があると違法残業ということになります。

時間外労働・休日労働の労使協定(36協定)

先ほど書きました通り、時間外(残業)、休日労働をする際に労使間で合意を取って協定書を交わす必要があります。この協定は労働基準法第36条に規定されていることから「36協定」と呼ばれることがあります。

この協定は、
@働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合
又は
A労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
との書面による協定を締結して、所轄労働基準監督署に届出る必要があります。

協定で締結すべき事項は下記となります。
協定項目 内容
時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由 「納期変更」、「臨時受注」など、時間外・休日労働時の業務内容を具体的に記載します。
業務の種類 「検査」、「機会組み立て」など、具体的な職務内容を記載します。
 労働者の数  本協定の適用を受ける従業員数を記載します。
 延長時間(残業時間) 下記を協定して記載します。
@ 1日の延長時間
A 1日を超えて3ヶ月以内の期間の延長時間
B 1年間の延長時間
 有効期限  労使協定の有効期限を定めます。通常は1年間となります(※1)

残業時間の制限に対しても制限があります。法律で決まっているわけではありませんが、厚生労働省の告示で上限が明示されております。労働基準監督署への届出が義務付られていることから、下記告示の時間が残業時間の上限となります。
(平成10.12.28労働省告示154号、最終改正:平成21.5.29厚生労働省告示316号)

期間 限度時間(残業時間の上限)
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

なお、延長時間(残業時間)については「特別条項」というものを協定することができます。特別条項は、一時的に業務が忙しくなった際に、上記協定時間を超えて年間で6回(6ヶ月)まで残業させることができる、というものです。

特別条項の上限時間は厚生労働省の基準などはなく、あくまで労使双方で話し合って決めることになります。

この特別条項がないのに基準時間をオーバーさせている場合は、労基署の定期監督などで、是正勧告を受けることになります。基準日を超える可能性がある場合は、きちんと特別条項付きの労使協定を締結しておく必要があります。

(※1)労使協定の有効期限
労使協定の有効期限は、特に定めはありません。ただ、組合との労働協約により36協定が締結された場合は、有効期限は最大3年までとなっております。

労働協約による36協定

労組との労働協約については、期間の定めのない労働協約を締結することができます。
この期間の定めのない労働協約として「時間外・休日労働の協定」を締結することが可能かどうかですが、可能となっております(昭27.9.20 基発675号)。

労働協約として締結される36協定場合は、有効期限がなくても良いのです。

実際には、時間外の定めを最大1年で設定しますので、「時間外・休日労働の協定」は1年の有効期限で更新していく会社が大部分です。


1日の残業代の上限

36協定では、1日の残業時間の上限も締結することになりますが、厚生労働省の告示でも1日の残業時間の上限は決められておりません

では、何時間までなら1日残業しても良いのでしょうか。

例えば、システム業界など障害発生時や納期前になると、徹夜で作業ということも珍しくありません。このような場合は、徹夜作業をして、そのまま翌朝の始業時間になることもあります。この場合の残業時間を計算してみます。

まず、定時内(法定労働時間内)で、1日8時間働きます。その間1時間の休憩がありますので、会社での拘束時間は9時間になります。24時間から9時間を引くと15時間になります。翌日の始業まで働くことになりますので、この15時間が1日にできる残業の上限時間ということになります。

では、この1日15時間残業は36協定で認められるのでしょうか?答えは「認められます」
ただし、36協定届けを労基署に提出した際に「長時間労働抑制のための自主点検結果報告書」を渡されて、提出するように指示を受けます。これはきちんと書いて提出すれば問題ありません。

注意すべき点は、1週間の残業時間の上限が15時間と基準に示されているので、一度徹夜作業をすると、その週は残業できません。


以下補足として、具体的に8:00〜17:00までが定時の会社で計算してみます。
始業8:00       お昼休み12:00〜13:00
午後仕事開始13:00   終業17:00
ここまでで8時間働いています。
17:00から翌朝の始業時間までの残業時間は、当日24時まで7時間、日付が変わって翌始業時間までは8時間で、合計15時間となります。




時間外労働・休日労働協定届の様式

所轄労働基準監督署への届出は下記の様式を使用します。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0128/4087/201417145916.pdf
こちらの、協定
を協定としても使用する場合には、労働者代表欄に押印が必要になります。そもそも労使協定書と協定届は別のもですので、個別に作成する必要があります。ただし、労使協定届に労働者代表の印を押すことで労使協定書を労使協定書とすることができます。

割増率

残業代の支払いは、残業時間を計算した上で、その時間に支払う賃金に対しては割増率を乗じたものとします。所定労働労働時間や各種変形労働時間制の種類に応じて残業時間の計算にはルールがありますので、そのルールに従い残業時間を計算します。また、割増率は残業時間や時間帯により下記の通り決められています(労働基準法第37条)。

割増手当  残業代を支払う条件  割増率
時間外  1日8時間、1周間に40時間を超えた場合
(変形労働時間制を採用している場合は別途)
25%以上 
時間外  1ヶ月に 60時間を超えた場合
※中小企業は当面免除されており、60時間を超えても25%のままでも問題ありません。
50%以上
深夜   深夜労働(22:00から翌5:00まで労働した場合)
※深夜割増時間帯が残業時間となる場合は、上記時間外と合算されて50%~75%の割増が必要となります。
25%以上 
休日   法定休日の労働 35%以上

残業代を計算する時に除外する手当

中小企業では、各種手当が着くことも多いと思います。このような手当に対しても残業代がかかってきます。

例えば、20,000円/月の資格手当を払っていたとします。この従業員が30時間の残業をした場合には、約4,335円の残業を支払う必要があります。

同様に毎月支払われている歩合給などにも残業代がかかってきますので、注意して下さい。

ただ、下表の手当のみ(限定列挙)、残業代がかかません。

残業代がかからない手当名称 内容
家族手当
通勤手当 定期券代などです
別居手当
子女教育手当
臨時に支払われた賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
住宅手当

上記でも、実際には全従業員に対して一律に同額を支払うなどの場合は、残業代がかかってきます。

半休の取得時の残業代

半休は法律で規定されているもではありません。午後から出勤した場合の残業代は、就業規則の規定にもよりますが、就業時間を過ぎたら発生するのではなく、午後からの労働時間が所定労働時間(例えば8時間)を超えて働いた場合に発生することになります。

割増率計算上の注意事項

Q.深夜時間帯が残業時間とならない場合

A.22:00から翌5:00までは、その時間が残業時間とならない場合でも25%以上の割増賃金を支払う必要があります。例えば、15:00から24:00まで勤務するシフトが組まれている場合などです。この場合、間に1時間の休憩を取るとすれば、22:00から24:00までは残業時間となりませんが、22:00から24:00までの2時間分には通常の賃金ではなく25%の割増賃金を支払う必要があります。
即ち、22:00から翌5:00までは、深夜時間帯に仕事をする、という行為に対して残業代を支払う必要があるという考え方です。この為、労働基準法41条に規定されている管理監督者(いわゆる管理職)に対しても深夜割増は支払う必要があります。ただし、管理監督者の給料に深夜割増分が含まれていることが明確になっていいる場合等、支払う必要がないような例外はあります。

Q.深夜時間帯が残業時間と重なる場合

A.22:00から翌5:00までの深夜労働が残業時間となる場合は、残業による割増率である25%と深夜時間帯による割増率である25%を合計した50%の割増賃金を支払う必要があります。

Q.休日労働と残業代及び深夜労働の関係

A.休日出勤して、労働時間が8時間を超えても残業代を支払う必要はありません。深夜労働(22:00〜翌5:00)になった場合は、休日労働の割増率35%と深夜労働の割増率25%を加えた60%の割増賃金が必要となります。

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参考情報

厚生労働省
タダで残業、してませんか?させてませんか?
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-3a.pdf



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