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吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

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管理又は監督の地位にある者Managers and supervisors

じめに

本記事では、労働基準法で規定されている「管理又は監督の地位にあるもの」とは、どのような定義なのかを法令を中心に解説していきます。

通達(昭和63.3.14 基発150号)


 管理又は監督の地位にあるもの範囲
 法第41条第2号に定める「監督又は管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたっては、下記の考え方によられたい。



(1)原則
法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規定の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは

(2)適用除外の趣旨

 原本
 http://www.joshrc.org/~open/files/19880314-001.pdf





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