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吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

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人事異動に関する権利濫用Abuse of transfer

はじめに

企業にとって避けて通れないのが「人事異動」です。この人事異動は、会社の経営権として認められておりますが、昔からいわゆる「左遷」というのがあります。

異動命令は、会社の経営権ですが、どのような場合にも認められるわけではありません。



左遷された場合の対応

「この異動は不正だ、左遷だ!」と思っても現実的にできることは限られてしまいます。もちろん弁護士と相談して訴訟を起こすこともあるでしょうし、勝訴すれば異動が取り消され、元の職場に戻れることもあります。
しかし、一般的に辞める意志のない状態で会社を相手に訴訟を起こす人は稀だと思いますし、「不正異動」という明確な法違反が問えるか分からない問題での訴訟は、なかなか現実的には難しいと思います。

こうなってくると、会社の規模や年齢にもよりますが、上場クラスの大企業ではいわゆる「我慢」といのが大多数の答えになるのではないでしょうか。

企業に望むこと






参考判例

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62925



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