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吉田労務管理事務所は、人事と労務管理に特化した社会保険労務士事務所です。

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衛生管理者と安全管理者Health supervisor


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概要

衛生管理者

従業員数に応じて安全衛生上の管理者として、衛生管理者と安全管理管理者を会社に配置する必要があります。

衛生管理者とは、職場の衛生に関する技術的事項を管理する者となります。具体的な役割は下記となります。

 No. 役割 
 1 健康に異常がある者の発見と措置 
2  作業環境の衛生上の問題などの調査 
3  作業条件や施設などの衛生上の改善活動 
4  労働衛生保護具、 救急用具などの点検と整備
5  衛生教育、健康相談、その他労働者の健康維持に必要な事項 
6  労働者の負傷、疾病、死亡、欠勤、異動に関する統計の作成 
7  衛生日誌の整備など 

衛生管理者の選任

衛生管理者を専任する必要があるのは下記の従業員数に応じて下記となります。
衛生管理者は専属の者を選任する必要があります。即ち、自社の従業員(その事業場に勤務する者)から選ばなければなりません。
また、衛生管理者を選任する必要がある50人以上の事業場の場合、同時に産業医も選任する必要があります。

なお、衛生管理者は50名以上ですが10名以上となりますと安全衛生推進者を指名する必要があります。この安全衛生推進者は労働基準監督署に届け出る必要はありません。
就業規則の作成義務が発生したら同時に安全衛生推進者の選任義務も必要であることを思えておく必要があります。

衛生管理者、安全管理者、安全衛生推進者、総括安全衛生管理者は事業所単位に決める必要があります。
この為、複数の工場を持つ企業の場合は、工場単位で必要となります。ただ、逆に言えば中小企業などは総従業員数ではなく各工場や支店単位での50人未満であれば、衛生管理者の選任義務はありません。この点は注意が必要な部分です。


 事業場の従業員数 必要な衛生管理者数 
10人〜49人 安全衛生推進者又は衛生推進者 1名
 50人〜200人  1名 以上
201人〜500人  2名 以上
501人〜1000人  3名以上
1001人〜 2000人 4名以上 
2001人〜3000人  5名以上 
3001人〜  6名以上 

衛生管理者になれる資格

衛生管理者になるには資格が必要となります。社員が衛生管理者になる資格を有するかどうかが中小企業では重要になってくると思います。

衛生管理者となれる者は以下となります。
1.第一種衛生管理者免許
2.第二種衛生管理者免許
3.衛生工学衛生管理者免許
4.医師
5.歯科医師
6.労働衛生コンサルタント
7.その他厚生労働大臣が定める者

また、衛生管理者に無試験でなれる者は下記となります。
1.保健師
2.薬剤師
3.医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号及び第三号に掲げる者
4.歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条各号に掲げる者

これに加えて准看護師など一定の実務経験を有するものは衛生管理者の受験資格が与えられております。
衛生管理者試験の受験資格は下記「安全衛生技術試験協会」のサイトでご確認下さい。
http://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm

衛生管理者の業務

少なくとも毎週1回作業所等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる義務があります。また、事業者(会社)は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなしうる権限を与えなければなりません。衛生管理者が事故等でその職務ができないときは代理者を選任する必要があります。

その他の安全衛生関連の管理者

安全衛生法に規定されている他の関連する管理者として安全管理者と総括安全衛生管理者というのがあります。安全管理者は一定の業種及び規模の事業場ごとに選任する必要があります。総括安全管理者はより大規模な事業所について、事業を実質的に統括管理する者として選任する必要があります。
衛生管理者、安全管理者、総括安全管理者、産業医は相互にリンクしておりますので安全衛生体制の確立に必要な存在となっております。


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