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吉田労務管理事務所は、社会保険労務士業務、行政書士業務、労働保険事務組合を専門とする総合事務所グループです。

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フレックスタイム導入支援Flextime



概要

働き方改革の一環で、フレックスタイム制が注目されています。中小企業さんでもフレックスタイムに注目されている会社が増えているように感じております。

自分の時間を大切にしてWork Life Balanceを維持する上でも最適な働き方と言えます。また、残業時間を削減しながら、きちんと成果を出す上でも有益な制度です。

フレックスタイムは、出退勤の時間を従業員が自由に決めることができる制度ですこの為、仕事が少ない日は早く帰ることができますので、
1ヶ月の残業時間を調整することができ、残業時間削減に貢献します。


また、フレックスタイム以外だと、1時間だけ早く帰りたくても半日休暇を取るか我慢するしかありません。または、遅刻か早退という扱いになってしまいます。遅刻や早退は人事評価や賞与にも影響しますので、会社に取っても本人に取ってもマイナスです。とても働きづらい制度となっています。

これに対して、
フレックスタイムだと、出勤時間を遅らせたり早く帰る事も可能ですから、例えば子供が熱を出したので朝少しだけ遅れる、とか歯科に行くので1時間だけ早く帰りたい、などの場合に大変有効です。


フレックスタイムでも安心!

なお、フレックスタイムを導入する際に、事業主さんが心配されることがフレックスタイムを理由に会社に来なかったり、仕事をしなくなるのではないか、という点があります。
この点は全く心配ありません。フレックスタイムは出退勤の時間を従業員が自由に決めることができますが、1ヶ月の労働時間は決まっており、これを下回ることはできません。

次章でフレックスタイムに関して懸案されている項目について解説します。基本的に心配ありません。

フレックスタイムを導入するに際にて、良く質問される項目をまとめました。懸案に思われる項目で主要なものです。これ以外にありましたらお気軽にお問合せ下さい。

@遅刻・早退
フレックスタイムにも遅刻や早退を設定することができます。他の勤務形態に比べると即給与カットというのは難しいですが、人事考課や賞与に反映させて遅刻・早退を防ぐ事も可能です。

A会議参加命令
早朝の会議の参加についても業務命令として出すことができます。毎日実施される朝会などは出勤時間を自由に決めることができなくなりますので、出来ません。この様に朝会を開催されている会社はコアタイムを昼間に設けて、この時間帯に昼会として開催されることが多いです。

B残業命令
フレックスタイムでも残業は普通にあります。出退勤の時間を自由に決めることができる、とうことは仕事が終わらなければ終わるまでやる義務を負っていることでもあります。

C出張命令
フレックスタイムでも出張命令を出すことができます。時間がしていされている出張でも業務上必要であれば、当然業務命令として出せますので必要以上にフレックスタイムを意識する必要はありません。


フレックスタイムは、プライベートを優先される働き方ではありません。あくまで個人が出退勤の時間を自由に決めることができるだけです。
その自由とう権利の代償に、仕事を完結させつ義務を負います。これは当然の事です。


導入プロセス

フレックスタイムの導入プロセスは、大きくは下記となります。

Step1)フレックスタイム仕様の検討
フレックスタイム導入に際して各種決めごとを決定してきみます。例えばコアタイムの設定などを決めます。

Step2)フレックスタイム規程作成
Step3)就業規則修正
Step4)出勤簿修正

出勤簿を一部変更することがあります。出退勤の時間管理など、フレックスタイム導入を機にレイアウト等を見直す会社が多くあります。

Step5)労使協定締結
Step6)従業員説明会

フレックスタイム導入に際して従業員説明会は必須と言っても良いでしょう。この場には社長(又は担当役員)含めて全従業員が参加するのが必須です。

Step7)フォローアップ
フレックスタイムを導入後、従業員のみなさんが、どの様な出退勤をしているのか、こんなことをしても良いのか、など色々な問題や課題が出てきますので、それを一緒に解決していきます。


社労士事務所の強み

社労士事務所の場合は、コンサルティング会社と違い就業規則関連の規程類の作成から届出まで全てを請け負う(代理・代行)ことができます。

作成した規程類が労働関連諸法令に違反していないことを社労士としてきちんと責任を持って確認した上で作成しますので、民間のコンサルティング会社や他士業と違い法令違反が一切ない状態で制度設計と構築をすることができます。

※社労士以外が就業規則類を作成すると社労士法違反で違法となります。

お問合せ

>>お問合せフォーム

電話 0790-45-1334

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フレックスタイム導入に関して心配事や不安等があればこちらの記事もご参照下さい。
>>フレックスタイムと遅刻


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