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保険関係と事業の種類Business category

強制適用事業と暫定任意適用事業

徴収法には、法律上当然に保険関係が成立する「強制適用事業」と事業主が加入申請をし厚生労働大臣の認可を得ることで保険関係が成立する「暫定任意適用事業」とがあります。

暫定任意適用事業とは「個人経営の農林水産業であって、使用する労働者が常時5人未満の事業」です。

逆に言えば、暫定任意適用事業以外は強制適用事業ともいえます。強制適用事業とは、暫定任意適用事業以外で、「労働者を使用(雇用)する事業」と定義できます。


健康保険や厚生年金の様に法人である必要はありません。1名でも労働者を使用(雇用)すれば、その時点強制適用事業となります(暫定任意適用事業に該当しない場合)。

ただし、労災保険と雇用保険では、適用される労働者の基準が少し異なります。この為、適用事業であっても労災保険だけ適用で雇用保険は適用さればい場合も出てきます。

例えば、週20時間未満のパートだけを雇っているような場合です。労災保険はパートやアルバイトなど関係なく適用されますから強制適用となりますが、雇用保険は20時間未満/週のパートさんは対象外なので雇用保険に加入する必要はありません。

このように強制適用事業だからといって、必ずしも両方の保険関係が成立するわけではないことに注意して下さい。

事業の適用単位

徴収法でいう「事業」とは、労働基準法の「事業場」などと同じ考え方ですから、会社全体をさすのではありません。本店や支店、営業所や工場、といった就労の場所をさします。この為、本社以外に営業所が地方にあれば、その営業所でも労働保険の申告・納付をする必要があります。

このような場合に事務手続きを簡素化(一元化)する目的で営業所の保険関係を本社nまとめる「保険関係の一括」という手続きをおこなうことができます。

継続事業と有期事業

有期事業は、事業の期間が決まっているもので、
@建設の事業
A立木の伐採
の事業に限られます。これ以外は全て「継続事業」となります。

なお、有期事業として取り扱つかわれるのは労災保険についてのみで、雇用保険には有期事業という概念はありません。

徴収法は、労災保険と雇用保険の保険料を一元的に取り扱えるようにする為の法律ですが、やはり労災保険と雇用保険では別々に扱わざるを得ない部分があります。


徴収法関連記事

総則
賃金(徴収法における賃金)
保険関係と事業の種類
届出期限一覧

労働保険料の申告納付のシステム

【参考記事】
賃金支払の5原則

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参考

 行政手引
 20002(2)「事業」及び「事業主」の意義
イ 「事業」とは、反復継続する意思をもって業として行われるものをいうが、法において事業とは、一の経営組織として独立性をもったもの、すなわち、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動がこれに当たる。
したがって、
事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指すのではなく、個々の本店、支店、工場、鉱山、事務所のように、一つの経営組織として独立性をもった経営体をいう。
この「事業」の概念は、徴収法にいう「事業」の概念と同様
である。
ロ 「事業主」とは、当該事業についての法律上の権利義務の主体となるものをいい、したがって、雇用関係については、雇用契約の一方の当事者となるものである。事業主は、自然人であると、法人であると又は法人格がない社団若しくは財団であるとを問わない。法人又は法人格がない社団若しくは財団の場合は、その法人又は社団若しくは財団そのものが事業主であって、その代表者が事業主となるのではない。また、事業主が数事業を行っている場合、各事業の責任者は事業主ではなく、委任を受けて事業主の代理人となり得るにとどまる。
なお、雇用保険に係る保険関係及び労災保険に係る保険関係の成立している事業のうち建設の事業については、徴収法第 8 条の規定による請負事業の一括が行われた場合であっても、被保険者に関する届出の事務等、法の規定に基づく事務については、元請負人、下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理しなければならない(法第 7 条)。



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